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健康保険で柔道整復師(接骨院・整骨院)の治療(施術)は法律や通達などで細かく決められています。
1.健康保険を使うことができる場合
健康保険を使って治療を受けれるのは、「急性又は亜急性の外傷性の骨折及び不全骨折並びに脱臼、打撲、捻挫」に限られています。
骨折、脱臼の治療(施術)を受けるには医師の同意が必要です。 ただし、応急手当の場合は同意は必要ありませんが、その後の治療(施術)には医師の同意が必要です。
打撲・捻挫の治療(施術)が3ヶ月を超える場合は、治療(施術)の継続が必要な理由を明記した書面をつけることとなっております。
2.健康保険を使うことができない場合
次の場合健康保険は使えません。自費診療となります。
外傷性ではなく内科的原因の疾患の治療(施術)対象とはなりません。
(1) 五十肩、肩こり、腰痛、ヘルニア、坐骨神経痛、頚腕症候群、変形性膝関節症、変形性脊椎症、変形性腰椎症、腰椎分離症、腰椎辷り症、腰椎椎間板症、肘内障、膝内障、腱鞘炎、関節炎など。
(2) スポ−ツ運動などによる筋肉疲労、筋肉痛など。
(3) 外科・整形外科で医師の治療を受けながら同時に柔道整復師(接骨院・整骨院)で治療(施術)をうける場合 。
(4) 神経性による筋肉の痛み、リウマチ、痛風など。
柔道整復師法で薬や湿布・レントゲン含む各検査・器具などは柔道整復師(接骨院・整骨院)では使えませんし、患者に投与もできません。
3.健康保険を使ったときの注意
所定の申請書にはかならず患者本人署名をすることになっていますので、治療(施術)内容を確認し金額をたしかめてから署名してください。
また、かならず治療(施術)の領収書が発行されない場合は、必ず交付を求めてください。
柔道整復師(接骨院・整骨院)又は事務員がかってに患者の署名を代筆するのは違法です。
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